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自賠責保険と任意保険の違い

自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。

どちらも、自動車事故による損害を補償をするための保険には違いありませんが、それぞれの保険の目的や補償範囲には違いがあります。

自賠責保険とは

自賠責保険(正式名称=自動車損害賠償責任保険)は、自動車やバイク(原動機付自転車を含む)を所有する者が、必ず加入しなければならない損害保険です。

法律によって加入が義務付けられた保険であることから、「強制保険」とも呼ばれています。自賠責保険に未加入の場合や、自賠責保険証明書を不携帯で運転していた場合には、以下のような罰則がありますので、注意しなければいけません。

■自賠責保険の罰則

未加入・期限切れ 1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
違反点数=6点(免許停止処分)
走行中の不携帯 30万円以下の罰金

自賠責保険は、自動車事故被害者を救済することが目的の保険ですので、補償内容は人身事故(対人賠償)に限られており、物損事故(対物賠償)などには適用されません。

また、補償される金額も決して多いとは言えず、あくまでも、被害者を救済するための「最低限の補償」であることを理解しておく必要があります。

■被害者1名ごとに支払われる補償限度額

死亡事故 3,000万円
後遺障害 4,000万円~75万円
障害補償 120万円

任意保険とは(任意保険の必要性)

任意保険は、自賠責保険ではカバーしきれない補償を総合的にカバーするために生まれた保険です。

「自賠責保険」は対人賠償だけを補償するのに対して、「任意保険」は対人賠償はもちろん、対物や車両などについても、契約の範囲内で補償されます。

任意とはいえ、自賠責保険の補償範囲が狭く浅いことを考えると、万一のリスクに備えて加入しておくことは、自動車を運転する者にとって最低限のマナーであると言えます。

極端に言えば、自動車保険に加入していない人は運転をするべきではないと言えるほど、とても大切な保険です。

1998年からの自動車保険完全自由化によって、各保険会社では、他社との差別化をはかるために、さまざまな保険商品を販売するようになりました。

それに伴い、保険料の格差や補償内容、サービス内容も多様化・複雑化している現状があります。

そのため、補償内容を理解しないままに勧められた保険に加入を決めてしまう人もいますが、任意保険の加入に際しては、どんな保険に加入しようとしているのか、何を補償してくれる保険なのかをしっかりと理解した上で、信頼できる保険会社で、安心できる保険に、できるだけ安い保険料で加入できるよう、しっかりと比較検討して決めることが大事です。

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