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等級の引継ぎができる時、できない時

自動車保険には、加入歴や事故歴などに応じて、一定のルールのもとに「等級」が定められています。

自動車保険に初めて加入する人は「6等級」からスタートし、14年間一度も保険金請求をすることがなければ、最上位等級の20等級となります。

等級は事故が無ければ上昇していきますが、保険を利用する事故があった場合には3段跳びで下降します。

このノンフリート等級制度は、他社の自動車保険に乗り換えても、等級を引き継ぐことができるようになっていますが、等級の引継ぎができない場合もあります。

では、どんなときに等級の引継ぎができて、どんなときに等級の引継ぎができないのでしょうか。

親が子供へ等級を引き継ぐ(継承する)

親が乗っていた車を同居している子供が譲り受ける場合、年齢条件の変更などは行わなければいけませんが、等級に関してはそのまま子供が引き継ぐことになります。

もしもお父さんが20等級で、子供がその車を引き継ぐ場合には、そのまま20等級を引き継ぐことができます。

ただし、例え親子間であっても、同居していない親子では等級の引継ぎができません。

自動車保険を他の保険会社に乗り換える時

自動車保険を他の保険会社に乗り換える時、今まで加入していた保険会社の等級を、新たに乗り換える自動車保険会社へそのまま引き継ぐことができます。

共済などには一部引継ぎができないケースもありますが、民間の損害保険会社間では問題なく引継ぎを行うことができるようになっています。

つまり、20等級でA社に加入している人が、B社へ乗り換える場合にはB社でも20等級で継続することができます。

自動車をもう一台増やす場合

自動車をもう一台増やす場合は、新しく購入する車も、自動車保険に加入する必要があります。

仮に、1台目を廃車にして、新車を購入するのであれば等級を引き継ぐことができますが、1台目を残した状態で等級を引き継ぐことはできません。

しかし、2台目の自動車保険に加入する場合は、セカンドカー割引(複数所有自動車割引)を利用して、7等級からスタートできる場合もあります。

契約状況によって引継ぎができるとき・できないとき

自動車保険を解約した後、新たに自動車保険に加入するまでの期間が13ヶ月以上になると、等級はリセットされて、6等級からのスタートとなります(中断証明書を発行した場合を除く)。

また、同社で自動車保険を継続する場合でも、満期日の翌日から起算して7日以内に継続の手続きをしなければ、等級を引き継ぐことができなくなります。

この他、保険料滞納などで保険会社から契約を解除されてしまった場合にも、等級を引き継ぐことができませんので注意が必要です。

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