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自動車事故 対応マニュアル

車社会と言われる現代、自動車を運転し、また、外を歩いていれば、誰もが「自動車事故」というリスクを負います。

事故が起きた時に慌てないために、事故対応の流れや示談交渉についての知識を持っておくことは、とても大切なことです。

ここでは、自分が加害者になったとき・被害者になったとき、保険加入の有無による対応など、それぞれについてみていきましょう。

事故対応の流れ

まずは、事故が起きたときにどう行動すべきか、その流れを知っておきましょう。

1. ケガ人の救護

ケガ人を出してしまった場合は、まず、救護措置を取ります。万が一ここで逃げてしまったら、刑事罰を科せられることになります。
また、事故直後は感情が高ぶって痛みに気が付かなかったり、後になって症状が現れる場合もありますので、軽いケガでも必ず医療機関での診察を受けてもらうようにしましょう。

2. 二次被害の防止措置

車両を安全な場所へと移動させ、二次被害の発生や交通渋滞を防ぎます。

3. 警察へ届ける

どんなに些細な事故でも、必ず警察へ通報します。
報告義務は基本的には加害者が負いますが、事故の状況によっては被害者が通報したり、
通行人に依頼して対応しましょう。

4. 相手の確認

住所、氏名、連絡先、車両ナンバー等をメモしておきます。相手の保険会社や車両の名義についても確認します。(できれば免許証や車検証を見せてもらいましょう。)

5. 事故状況確認、目撃者の確保

事故の状況を確認し、デジカメや携帯電話のカメラを使って、さまざまな角度から事故現場を撮影しておきます。
また、目撃者がいる場合は氏名や連絡先を聞き、可能であれば警察が来るまで待機してもらって証拠の保全に努めます。

6. 保険会社への連絡

保険会社へ連絡し、指示を仰ぎます。その場での示談は絶対にしてはいけません。

自分が加害者で、任意保険に加入している場合

任意保険では、加害者の道義的責任までは保障しない

任意保険に加入している場合、保険会社では、事故の被害者に対する自賠責保険と任意保険の保険金支払いを、加害者に代わって一括で処理するというケースが一般的で、これを「任意保険の一括請求」と呼び、加害者の負担を軽減させる処置を取っています。

しかし、保険会社は、加入者(加害者)に代わり、被害者に対して妥当な賠償額を支払うのみで、道義的責任までは負ってくれません。被害者に対する誠実な対応こそ、後々のトラブルを避ける意味でも大切なのです。

そして、被害者と加害者とが歩み寄ってなされる示談交渉とは、そうした誠実な対応の上にはじめて成り立つものであることを肝に銘じておきましょう。

ただし、後々のトラブルを防ぐためにも、事故発生時に必要以上に謝ったり、自分の非を100%認める発言は控え、必ず保険会社の指示を待って対応することが大切です。

示談交渉が決裂しても、簡易裁判所で「調停」してくれる

事故の際の示談とは、裁判によることなく双方の話し合いで解決することであり、そのための契約のことです。

法的に言うと、民事上の「和解」ということになり、「示談書」という書面の作成が必要となります。

この示談が成立し、加害者から被害者に対して約束された賠償金が支払われると、裁判所で行われる「調停」が成立したのと同じ効力を発揮しますので、被害者はそれ以上の請求は出来なくなります。

ただし、ケガなどの場合は、後になって症状が現れる場合もあり、示談当時には予測出来なかったものと裁判所が認定した場合には、この限りではありませんので、交渉はあくまでも慎重を期する必要があります。

また、どうしても示談交渉が成立しない場合は、簡易裁判所において、通常、2~3人の調停委員の介在を得て、「調停」をお願いすることも可能です。

自分が加害者で、任意保険に加入していない場合

任意保険は、すでに任意ではない時代

車を運転していて人身事故を起こしてしまい、なお且つ、任意保険にも加入していなかった場合、原則的には加害者である運転者自身が、損害額を全て自分で負担することになります。

自動車を持つ人が必ず加入しなければならない、いわゆる「強制保険」と呼ばれる自賠責保険もあるのですが、これは「最低限度の補償」しか受けることができない対人補償制度のことで、人身事故が重大で、高額になる場合には、到底払い切れるものではありません。

お互いの人生を台無しにしないために安全運転を心がけることはもちろんですが、車を運転する人の責任として、自賠責保険の他にも任意保険に加入するのが一般的になっています。

示談成立の際には、嘆願書を貰っておくこと

加害者が任意保険に加入していなかった場合、基本的には被害者の方と直接示談交渉することになりますが、この際、任意保険に加入していなかったことを悔やむより先に、自分の支払い能力をしっかりと見極めた上で、相手方の補償についてどのように責任を果たしていくかを考え、誠意ある対応をしなければなりません。

そもそも、交通事故は民事とともに刑事にも問われるものです。

民事での補償は当然として、全治3週間以上の傷害を負わせてしまった場合、自動車運転過失傷害、つまり業務上過失傷害事件として扱われてしまうのです。

そのため、なんとか被害者との示談にこぎ着けたなら、被害者から、示談書と補償に対する領収書の他に、「・・の行為を宥恕(ゆうじょ・許す)」という嘆願書を貰っておく必要があります。

被害者の感情は裁判でも大変に重要ですから、そうしておけば、裁判所としては判決に執行猶予をつける可能性が極めて高くなるのです。

自分が被害者で、相手が任意保険に加入している場合

事故報告をしないと、被害者側にも不利益になる

自動車事故は、どんなに些細なものであったとしても警察への報告義務があります。これは道路交通法に定められたもので、報告義務は加害者が負います。

そして、報告を受けた警察官は、現場において調査などを実施し、「事故証明書」を作成します。

被害者が保険金の請求をする際には「事故発生状況報告書」が必要になりますが、この書類は、事故証明書にある事実に基づいて自動車安全運転センターが発行する書類ですから、事故報告をしていない事故においては発行してもらうことができません。

加害者の中には警察への報告を嫌がったり、合意の上でその場で示談してしまう人もいますが、後で問題が発生した場合に対応してもらうことができるように、事故報告は必ずしておく必要があります。

被害者の過失割合 ~被害者が過失割合を拒否するには?~

加害者の中には、気が動転してしまい、“すべてこちらの保険を使って負担します”などと口にする人も多く見られます。しかし、それで保険会社が全て負担してくれるのかというと、必ずしもそうではありません。

保険会社の担当者は、いわば事故処理のプロです。必ず被害者側の過失責任を問い、その分の支払いを拒否してくるからです。これが、被害者の過失割合というもので、被害者側の過失とみなされた割合に関しては、保険会社からの支払いがされないことになります。

しかし、それを回避する方法もあります。

交通事故の被害者になった時、現場検証や取り調べの際に、その調書に記載されていることに納得がいかなかったら、サインをしないことです。

サインをするということは、その調書に記載されていることが事実であると認めたことになり、それが賠償金額にも影響することになるのです。

圧倒的に被害者に不利な示談交渉とは?

被害者の過失割合がゼロの場合、示談交渉は、被害者と相手の保険会社の担当者との間で行われることになります。

被害者としては、賠償してもらうのが当然の権利であるにも関わらず、被害者の過失割合がゼロの場合、被害者側の保険会社は示談交渉を代行してはくれませんから、プロ対素人との交渉となり、被害者に圧倒的に不利となるのです。

知らなかったことによって泣き寝入りすることがないよう、専門家にアドバイスを求めることも大切です。

自分(被害者)が加入している任意保険で「弁護士費用特約」を付帯している場合は、過失がゼロで示談交渉代行サービスが受けられない場合でも、弁護士を立てて交渉したり、調停や裁判を起こして解決したりする際の弁護士費用を負担してもらうことができるようになっています。

自分が被害者で、相手が任意保険に加入していない場合

交通事故の治療費の支払いは、健康保険を使用することもできる

加害者は、被害者の治療費を負担する義務がありますが、通常は健康保険が使えず、自由診療になります。

ところが、自賠責保険には支払いに限度額があるため、加害者が任意保険に加入していないと、高額な医療費を支払えなかったり、悪くすれば休業損害や慰謝料さえも貰えなかったりする場合も考えられます。

しかし、交通事故による治療費に関しては、このようなケースの場合、被保険者からの要求があれば、加入している健康保険の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出することによって、健康保険を使うことができるようになっています。

示談交渉での注意点

加害者が任意保険に加入していなかった場合は、双方で直接示談交渉をするしかありません。

この場合、被害者が最も注意するべき点は、加害者の支払い能力の問題です。また、被害者に対する誠意が見られるかということも重要です。

事故当時は、気が動転して平身低頭で自分の非をわび、全て責任を負うとしていた加害者も、時間が過ぎて他人から入れ知恵をされると、その態度を豹変させてしまうケースもよくあります。

しかし、このような場合でも感情的にならず、被害者は冷静に対応しましょう。あくまでも法律に基づいた戦略などを専門家からしっかりとアドバイスしてもうらなどして、賢く振舞うことが大切です。

そして、示談交渉の原則は、必ず1対1で行わないことです。

特に被害者が女性の場合、女性としては精神的な圧迫を受けることになります。感情的になった男性から大きな声を出されなどしたら、萎縮してしまうでしょう。

示談交渉は、第三者を交えて複数人で行うことが望ましく、交渉の場も、レストランなどたくさんの人がいる、衆人環視の中で行うという配慮も忘れてはなりません。

更に、話し合った内容は、必ず文章や音声として残しておき、示談の結果は「公正証書」という形で公証役場に届けておくことも有効です。

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